不労所得の税金について気になっている方も多いと思います。
いくらから掛かるのか、もしくは不労所得だからあまり税金が掛からないのでは?と淡い期待を持っている方もいるかもしれません。
残念ながら不労所得も課税対象になり、確定申告をして納税しなければなりません。
確定申告が遅れて納税期間に間に合わなければ追加課税などが発生するので注意しましょう。
今回はそんな不労所得に対する課税内容や計算方法などを紹介しますので参考にしてみてください。
不労所得の税金の項目や計算方法
税金が発生する不労所得には、さまざまな種類が存在します。
代表的なものは不動産所得に配当所得あたりかな?
FXなどの収益に係わる雑所得も忘れてはいけませんね!
各不労所得は、それぞれ別の計算方法で税金を算出しなければなりません。
細かく確認していきましょう。
雑所得
まずは本ブログでオススメ手法として紹介しているFXに関する雑所得についてです。
雑所得とは、事業所得や利子所得、配当所得などのいずれの所得区分に該当しない所得のことです。
- 利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得の9つの所得に当てはまらない所得のこと
生命保険契約による保険年金や、公的年金、退職年金やFXなどがが雑所得です。
雑所得は【公的年金等の雑所得】と【公的年金等以外】で計算方法が異なります。
計算方法は以下の通りです。
先物取引やFXで収入がある人は、他の所得と合算しない「申告分離課税」の申告となります。
損益通算含め、別の記事で詳細を記載していますのでそちらも参照してみてください。
ちなみに、専業主婦の方は1年間の所得合計が『雑所得を含め38万円以下であれば申告不要』です。
不動産所得
不動産所得とは、家賃収入や借地権などの不動産経営にて発生する所得のことです。
- 更新料含む家賃収入
- 船舶や航空機の貸し付け
- 借地権などの不動産に付随する権利の貸し付け
基本は家賃収入ですね。
家賃収入が【不動産所得】なのか【事業所得】なのか迷った場合は以下の点を確認しましょう。
- 賃貸物件としてのマンションやアパートを10部屋以上持っている
- 賃貸物件としての一軒家を5棟以上持っている
上記の条件に当てはまれば【事業所得】となります。
計算方法は以下の通りです。
必要経費としては以下のような内容が挙げられます。
- 租税公課・固定資産税・不動産所得税など
- 損害保険料・火災保険料・地震保険料など
- 減価償却費
- 修繕費・壁紙や畳の張り替え費用、水回り・エアコンの修理費など
- 借入金利子
- 管理費・不動産や管理会社に支払う料金など
不動産所得を確定申告する場合、20万円以下であれば申告不要です。
事業所得
事業所得は、不動産経営や小売業、農業、ネットビジネス、各種サービス業などの事業から得る収入のことです。
- 農業や小売業、不動産業やブログ・アフィリエイトなどのサービス業から得た収入
YouTube、ブログ、プログラミングなどのビジネスでも開業届を提出して本業として取り組んでいる場合は事業所得に該当します。
計算方法は以下の通りです。
売上と必要経費を計算し、差し引いた分の利益が事業所得です。
事業上で必要な交通費、オフィス家賃、通信費などが必要経費に該当します。
また、確定申告で青色申告した場合、青色申告特別控除額(最高65万円)をさらに差し引いた金額が事業所得になります。
一時所得
一時所得は、競馬や競輪、賞金のことです。
- 懸賞や福引に当たった時の賞金
- 競馬や競輪の払い戻し金
- 生命保険・損害保険契約に基づく一時金
計算方法は以下の通りです。
競馬や競輪の場合、経費は「馬券やレース券」などの、収入を得るために支払った金額が該当します。詳細は以下の通りです。
- 当たったレースの馬券購入費のみ「収入を得るために支出した金額」
- それまでに購入したハズレ馬券の購入費は含まれない
その日1日購入した馬券すべてが経費で計算出来るわけではありませんので注意しましょう。
ちなみに宝くじは非課税なので確定申告は不要です。
利子所得
利子所得は、社債の利子や預貯金の利子、国債や地方債の収益分配による所得のことです。
- 預貯金の利子
- 公社債投資信託の収益の分配
- 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
- 合同運用信託の収益の分配
- 公社債の利子
利子所得は源泉分離課税に該当し税率は20.315%です。
内訳は所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税が0.315%となります。
利子所得は受け取るときに納めるべき税金が差し引かれているため、確定申告は不要です。
たった2円、3円の銀行利子でも既に税金が抜かれているということですね。
配当所得
配当所得は、投資信託により発生した分配金や、投資法人からの金銭等の分配金のことです。
- 上場・非上場株式の配当
- 余剰金の配分
- 公社債投資信託や公募公社債等運用信託以外の分配金
計算方法は以下の通りです。
配当所得の税率は上場株式が20.315%で、内訳としては所得税と復興特別所得税が15.315%と地方税が5%です。
非上場株式の場合は20.42%となります。
配当所得は源泉徴収が基本ですので、確定申告は不要です。
ただし、株取引の口座を特定口座ではなく、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」で開設していた場合は確定申告が必要となります。
譲渡所得
譲渡所得は、親族が所有している株式や土地、建物などを売却することで発生する売却益のことです。
- 特定の財産や権利を譲り渡す際の利益
計算方法は以下の通りです。
資産の種類によって【総合課税】と【分離課税】に区別されます。
総合課税の対象は以下の通りです。
- 宝石
- 美術品
- 著作権
分離課税の対象は以下の通りです。
- 土地や建物、借地権
- 株式や特定の公社債
ちなみに日用品などを売買しても対象にはなりません。
退職所得
退職所得は、退職する時に一時金として受け取る退職手当のことです。
計算方法は以下の通りです。
まるまる貰えないなんて何だか残念ですね。
退職所得控除額の計算式は以下のとおりです。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低控除額は80万円) |
20年以上 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
勤続年数が20年を期に大きく変わりますね。
山林所得
山林所得は、所有する山林を譲渡したり、伐採して譲渡したりするときに発生する所得のことです。
- 山林所得として認められるためには、5年以上の山林所有期間が必要
- 5年以上の山林所有期間がない場合、山林の譲渡は事業所得や雑所得として扱う
計算方法は以下の通りです。
最後に
どの利益にもしっかりと課税の計算方法が存在し、適切に納税しなければならない事が良くわかりましたね。
納税を少なくするには、出来るだけ経費を計上するか、法人化するのが一番の近道となりそうです。
せっかく稼いだのに・・・と思いたくなりますが、確実に収めていきましょう。